会社に勤めている女性は出産をすると出産手当を受けとれます。
会社に勤めていて出産している女性は出産前、出産後も休暇を取られると思います。
出産前、出産後も休暇をとってしまうと、もちろん収入も減ってしまいます。
そこで減った収入の支えになるのが「出産手当」になります。
出産手当金とは出産手当の申請をすることでさまざまな手当を受けることができます。
しかし支給される一定の条件を満たしていないと出産手当金を受け取ることができません。
そこでこの記事では出産手当金の制度や概要、出産手当金の申請のタイミング、申請方法、受給できる金額や、さらに出産手当金の申込後いつ支給されるのかについてご紹介していきます!
出産手当を受ける際によくある質問も集めてきました!
さらに実際に出産手当を受けた方もお話を聞いてみたので参考にしていただければと思います!
出産手当金の申請とは?
出産手当とは、出産のために一時的に働けなくなって、休暇を取った女性のために支払われる給付金のことを「出産手当金」と言います。
ただし産休取得中に出産手当金を上回る給料が勤務先に支給されている場合には出産手当金は支給されません。
仮に給料が支払われている場合でも、その金額が出産手当金より低いのであればその差額が出産手当金として支払われます。
出産手当は自動的に行われるものではなく、自分で「出産手当金支給申請書」を健康保険組合や協会やけんぽんに提出しないといけません。
従業員で働く女性が出産されている場合は出産のための休業期間として、労働基準法で休業制度が定められています。
出産予定日6週間/42日前(双子など多胎児の場合は出産予定日14週間/98日前)から産前休暇を出産翌日からは原則8週間/56日です。
(ままが請求した場合は出産6週間/42日)の産後のが休業を取ることが可能です。
会社の就業規定によって出産前、出産後休暇中の資金を支払われるか否は異なります。
出産育児一時金について
出産手当金と同様に産後に受け取れる手当金には、出産育児一時金もあります。
✔︎「出産手当金」と「出産育児一時金」の違い
・出産育児一時金:公的医療保険に加入するすべての女性が対象者
・出産手当金:健康保険に加入している女性従業員が対象者
出産手当金が支給される3つの条件
出産手当金を受給するためには3つの要件を満たしていなければ受給することはできません。
原則となる支給される要件はのは以下の3つになります。
・出産のために仕事を休業している
・会社の健康保険の被保険者(本人加入)の会社員や公務員
・出産4ヶ月(85日)以降の出産
出産手当金は支給されるのは、勤務先の健康保健に加入が条件になっております。
健康保健の被保健者であれば、正社員やパートなどの雇用形態や加入期間は問われません。
しかし自営業で国民健康保険に加入している方は出産手当金の支給対象外となります。
ちなみに、出産手当金と似たもの言葉として「出産一時金(出産育児一時金)」がありますがこちらは、国民健康保険に加入している自営業者の方が対象。
ここでいう「出産」には、妊娠4週間/85日(4ヶ月)以降の出産のほか流産や死産•人工妊娠中絶なども含まれます。
退職した場合の出産手当金の扱い
次の条件を満たす女性の授業員の方は、退職後の出産手当の申請が可能です。
退職するまで1年以上継続して被保険者だった場合(任意継続の被保険者期間は除く)
退職日に出産手当を受ける条件を満たしている、または出産手当を受けている。
出産手当を申請する2つのタイミング
①【産前分】申請タイミング
②【産後分】申請タイミング
詳しくご紹介していきます。
✔︎申請タイミング
出産手当金は、産前•産後の対象期間分をまとめて申請する場合は出産後56日経過後、給料の締日を過ぎてからとなる。
産前分と産後分を分ける場合の申請のタイミングは以下の通りです。
(産前分)申請のタイミング
申請機関を含む資金締切日が過ぎてから申請書を提出する。
出産前は出産手当金は、出産日または出産予定日までの期間が対象になる。
(産後分)申請のタイミング
出産後56日経過後、給料の締切を過ぎてから申請書を提出する。
出産後の出産手当金は、出産日から産休終了日までの期間が対象となる。
産前•産後分をまとめて申請する場合
まとめて申請する場合は、出産後56日経過後、その月の給与の締め日を過ぎてから申請はできません。
申請から1〜2ヶ月程度で入金されるため、出産手当金を受けるのは出産後3〜4ヶ月先となる。
産前•産後分を分割して申請する場合
産前•産後を分て申請する場合は、出産前日56日目を含む給料の締め日を待つ必要はない、出産手当金はが早くもらえるいうメリットがある。
しかし申請のたびに勤務先に依頼し、事業主の証明欄を記載してもらわなければいけないので注意しましょう。
医師または助産師の証明欄については、出産日が確認できる書類を提出すればそのあとは省略可能です。
医師または、助産師の証明欄に出産予定しか記載がないのであれば、最大でと出産予定日までの申請のみしかできない。
産休中に有給を使用するとどうなるのか?
有給休暇は休みでも給与が支払われる状態のことです。
出産手当は無給の休業に支払われる給付金であるため有給休暇は対象にならない。
ただし給与が出産手当の日額より少ないのであれば、差額を受けられます。
企業によっては有給以外でも産休中の給与が支払われるところもあります。
これも有給休暇と一緒で、出産手当金の日額より少ない場合は差額が受けられます。
産前休暇中に有給を取得することで出産手当金が減額される。
産給休暇中に有給を取得する場合は、この期間は出産手当金がもらえません。
どちらとももらうことが不可能です。
満額をもらいたい場合は、産休前に有給休暇を取得しておく必要があります。
もし産休中の受取額が多い方がよければ、どちらの額が大きいかによって、産休中に有給休暇を取るのか決めてください。
有給休暇は産前の休暇のみ使用できます。
労働基準法で産後8週間は労働が禁止されています。そのため有給は使えません。
有給を産後に充ててしまうと産後すぐに就業させている会社とみなされ、会社が処罰の対象になる可能性があるため注意してください。
例え有給お願いしても有給休暇を取らせてくれませんので注意が必要です。
参照「産休中の有給休暇は可能?出産手当の支給金額の違いを解説!」
受け取り金額自体は有給休暇を取得した場合の方が高くなる
有給休暇と出産手当金のどちらをもらうのが得なのか?一般的に受け取りは金額は有給をもらう方が高い。
出産手当金は給与の約3分の2になります。
時給の場合はもっと少なくなり、有給は満額もらえる会社が多いと思いますので、この場合は有給の方が金額が多い。
有給を使用した出産手当金の計算方法
有給を使用した時の出産手当金の計算方法をご紹介していきます。
計算方法
【支給開始日以前12ヵ月の各標準報酬月額の平均額】÷30日×(2/3)×(42日-有給取得日数+56日)
上記のように計算方法はこのようになります!
・+56日=出産後の固定日数
・42日=出産日によって異なります。
※「42日」出産日によって異なるとは
予定日4日早く生まれたら38日。
予定日4日遅く生まれたら48日になります。
1日の給与額の平均は、月額30日に割って決めます。労働日数は22日前後になるはずですが30日で割る計算のため、1日の報酬の3分の2より出産手当金の額は少ないです。
時給で働いている場合は1日の報酬を基準に考えないように注意しましょう。
給与が出産手当金より低い場合は差額を受け取れる場合もある。
出産手当金は給与より低いのが一般的ですが、産休前の給与が減った場合は出産手当金よりも給与の方が低くなる場合もあります。
産休休暇中に有給を使う場合は、出産手当金より有給額が少ない額になりますが、出産手当金から差額がもらえる可能性があります。
会社の規定で手当も出るところもあるので、給与が大幅に減ってる場合は事前に確認しておきましょう。
出産手当金の支給額の計算方法を紹介
「出産のために仕事を休んでいた期間の生活費の一部」として出産後に健康保健より支給される手当のことです!
・支給開始日以前の継続した12ヶ月の各月の標準報酬月額を平均した額÷30日×2/3
※標準報酬月額は毎月4月•5月•6月の3ヶ月で支払われた「報酬の平均金額のことを指します。
※標準報酬月額の「報酬」とは、会社から支給される「基本給•通勤手当•家族手当金•役職手当•残業手当」を指します。
※上記の「報酬」には、年3回までの賞与(ボーナス)や各種お祝い金などは含まれない。
参照※ナビナビ保健「出産手当金(健保)とは?計算方法や支給日、申請の流れをわかりやすく解説」
出産手当金の支給額の計算方法
計算方法知ることで産後の生活イメージができます!
直近12ヶ月間の標準報酬月額平均額 ÷30×2/3
一緒に計算してみましょう!
例えば
標準報酬月額が以下の通りだった場合
1〜4月: 280,000
5〜8月:300,000
9〜12月:320,000
👇
平均額300,000
休業1日の支給額は
300,000÷30×2/3=6,6666.6666
=6,667
一円未満を四捨五入
産休期間が80日だった場合
6,667円×80日=533,360円
↑
が支給額になるということです!
計算方法がやっぱり難しい!わからない!
という言う方に「毎月の平均額」を入力するだけで自動に計算してくれるサイトになっております!⇩⇩
標準報酬月額の確認方法
自分の給与明細をチェックしましょう!
そもそも標準報酬月額がわからないと出産手当金が計算できないため、標準報酬月額の確認方法を紹介していきます。
具体例:
①給与明細をチェック
「健康保健の標準月額報酬」欄でわかります!
※産休中の場合は産休前の給与明細を確認しましょう。↓↓
↑このように給与明細に記載がない方もいらっしゃると思います。記載のない方は②健康保健料から逆算しましょう。
②健康保険料から逆算
給与明細の「健康保険料」欄を確認しましょう。自身の加入している健康保健組合の保険料月額表を用いて逆算して求める。
※給与支給明細書の画像は(マイナビエージェントより参照)
計算方法していきます!
例を出して計算していきます。
A子さん
・健康保健料:8,000円
・協会けんぽ加入
・勤務先:東京
協会けんぽ「令和5年3月分(4月納付分)からの健康保険・厚生年金保険の保険料額表」から一部参照
A子さんの標準報酬月額は160,000円です!
出産予定日から遅れて出産した場合や出産が早まった場合
出産予定日から遅れて出産した場合、出産日が遅れた全期間についても出産手当金の支給対象となる。
例えば基準報酬月額が25万円の方で、出産予定日が4月20日で出産したのが4月25日だった場合、出産手当金の計算表は以下の通りになります。
・1日あたりの出産手当金:標準報酬月額25万円÷30×2/3=5,556円
・出産前日42日+出産が遅れた期間5日=103日
・5,556+103日=572,268円
出産予定から遅れて出産した場合は全期間が出産手当の支給対象となりますが、出産が予定日より早まった場合は支給期間が短くなります。
3日早く出産した場合の出産手当金は以下の通りになります。↓
・日あたりの出産手当金:標準報酬月額25万円÷30日×2/3=5,556円
・出産日前42日-出産予定日より早く出産した期間3日+産後56日=95日
・5,556円×95日=527,820円
出産予定が早まった分が産後の支給期間に加算されることはない。
出産予定日よりも出産が早まった場合は、出産手当金の総額が減ります。
支給開始日以前の加入期間が継続12ヶ月に満たない時
次のいずれか低い金額を使用して支給金額を計算します。
支給開始日以前の加入期間が12ヶ月に満たない時
1.支給開始日なら属する月以前なら直近の継続した各月の標準報酬月額の平均額
2.標準報酬月額の平均額
・28万円※支給開始が平成31年3月31日までの方
・30万円※支給開始が平成31年4月1日以降の方
※当該年度の前年度9月30日における同月の標準報酬月額を平均した額
例えば、中途中入社した勤務先での健康保険加入期間が3ヶ月も満たないのであれば、3ヶ月における標準報酬月額の平均額を計算します。
算出された金額が30万円より低い場合はその金額を、30万円より高い場合は30万円として出産手当金の計算をします。
基準報酬月額がだった場合は、支給される1日あたりの出産手当金は約5,555円で、総額は544,390円となります。
健康保険の加入期間が12ヵ月に満たない場合でも出産手当金を受給することは可能なので覚えておきましょう!
↑参照
ナビナビ保険「出産手当金(保健)とは?計算方法や支給日、申請の流れをわかりやすく解説」
皆さんも計算できましたでしょうか?
出産手当金が出るまで時間がかかるので計算して備えておきましょう!
最低でも出産前にやっておくことです。
出産手当金いつもらえるのか?
出産手当金は申請をしてから1〜2ヵ月後の場合が多いです。
しかし、出産手当金振り込まれるタイミングは加入している健康保健によって異なるため正確な日程を知りたい場合は加入している保健者に問い合わせをしてみてください。
出産手当金の申請に必要な手続き
出産手当金の申請は企業が従業員に代わって行います。
企業ではなく、もし自分で申請をする場合は所定の出産手当申請書を健康保険組合へ提出します。
産休に入る前に勤務先で書類を受け取り、医師や助産師に必要事項を記入してもらう準備が必要になります。
申請は産前分と産後分など、複数回に分けて行えます。申請書類と会社(事業主)の証明は申請ごとに必要になってきます。医師または助産師の証明は、一回の申請が出産後であり、その時の証明で出産日などが確認できれば、2回目以降は省略できる。
手続きを一度で済ませたいのであれば、支給対象期間終了後に産前、産後分にまとめて申請を行いましょう。
出産日翌日から2年以内であれば申請可能。
参照free「バックオフィスのトレンド情報まとめて解説!」
出産手当金の申請方法はどのようにするのか?
出産手当金の支給対象であることがわかったら出産手当金の申請を行いましょう!
出産手当金の申請の流れ↓
1, 健康保健出産手当金支給申請書を入手する
2, 必要な書類を準備する
3, 産院•勤務先に申請書を書いてもらう
4, 出産手当金の入金
流れは上記のようになっています。それでは詳しくご紹介していきます。
健康出産手当金支給申請書を入手する
出産手当金の申請に必要な「健康保健出産手当金支給申請書」を入手しましょう。
申請書は、勤務先から直接受け取ったり、加入していゆ健康保険の公式サイトなどダウンロードすることも可能です。
勤務先の総務部人事部が代理で手続きを行ってくれる場合もあります!相談してみると良いでしょう!
申請の書き方についてはこちらの記事を参考にしてください!↓
必要な書類を準備する
必要な書類は以下の通りになっております。
・出産手当金支給申請
・健康保険証のコピー
・母子手帳コピー
・印鑑
・事業主からの証明書
になります。
産院•勤務先に申請書を書いてもらう
申請書には被保険者自身が記入する欄のほかに医師、助産師、勤務先が記入しなければいけない欄があります。
記入してもらったら加入先の健康保険団体宛に書類を郵送して申請完了となります。
記入の不備、誤字がないように気おつけましょう!
出産手当金の入金
提出した書類に不備がなければ申請から1ヵ月〜2ヵ月で、申請書に記入した振込先指定口座に出産手当金が一括で振り込まれます。
出産手当金は出産日を含む産前分と産後分など複数に分けてから申請することも可能です。
医師、助産師による書類の記入は1回目の申請で出産後である場合で出産日等が証明されている際には2回目以降は省略可能になりますが事業主の記入欄は申請のたびに毎回記入していただけないといけません。
会社を退職する場合の出産手当金の申請方法
出産を機に退職する方も多いのではないのでしょうか?
以下の2点を満たしている場合は出産手当金の支給を受けられます。
・資格喪失時受けている、または受ける条件を満たしている場合
・被保険者の資格喪失日の前日(退職日)まで継続して1年以上の被保険者機関であること。
手続きの内容はほとんど同じなのですが、会社を通して申請できないので被保険者自ら健康保険団体に申請しないといけません。
退職日に出勤した時は、支給の条件を満たさないため資格喪失後(退職日の翌日)以降の出産手当金は支払われないので注意しましょう。
参照:太陽生命ダイレクトスマ保険:「出産手当とは?いつから•どれくらいもらえるの?」
出産手当金でよくある質問
出産手当金でよくある質問をまとめました!
下記の通りになっております。
- ①出産手当金の振込日はいつ?
-
A.例えば11月1日に出産した場合、だいたい2月〜3月末くらいに振り込まれます!
早かったらラッキーくらいの気持ちで待ちましょう!
- ②育休手当金の振込日はいつ?
-
①の振込日から2ヵ月くらいに支給が開始されます。特に何もなければ2ヵ月に一回支給されます!
- ③出産手当金を申請する時は産前休暇分、産後休暇分を一度で申請する必要があるのか?
-
出産手当金は複数回分けて申請することが可能ですが、申請するたび事業主の証明が毎度必要になります。
- ④出産後に産前産後休暇を取得しましたが、給料が支払われませんでした。健康保険から支給されるものはありますか?
-
被保険者であれば申請により出産手当金を受け取ることができます。