退職後の手続きや流れについてご紹介していきます。
退職した際に手続きの期限などあるため全体の流れを把握して間に合うように手続きをしましょう!
手続きには「住民税の支払い」「失業保険の申請」「年金の手続き」「健康保険の切り替え」などさまざまなな手続きがあります。
仕事を辞めてからやる手続きがかなりあります。
手続きをスムーズに終わらせるため全体を把握して順番に取らせましょう。
自分で用意する書類や退職の時に受け取る書類もあります。
「退職後翌日に入社する場合」と「退職後入社まで少し時間がかかる場合」分けてわかりやすくご紹介していきます!
退職後の手続き
退職後の手続きは5つあります!
手続きの期限もあるので順番に終わらせていきましょう!
手続きに必要な書類もあるため紹介していきます!
✔︎ 退職の手続き5つと順番
順番 | 手続き | 期限 |
1 | 住民税の支払い | 退職前後 |
2 | 失業手当の申請 | 退職後すぐに |
3 | 年金の手続き | 退職後14日以内 |
4 | 健康保険の切り替え | 退職後14日以内or20日以内 |
5 | 確定申告 | 年末までに転職しなかった場合 |
✔︎ 自分で用意する書類と会社から受け取る書類
・身分証明書
・マイナンバー
・印鑑
・雇用保検被保険(自分で保管している場合)
・年金手帳(自分で保管している場合)
・通帳やクレジット(年金、国民健康保険で利用する場合
・雇用保検被保険者証
・健康保険の資格喪失
・年金手帳
・離職票
・源泉徵収票
・退職証明書
住民税の支払い
退職後一番目にやる手続きは住民税の支払いになっております。
・退職月の翌月10日まで
給与所得者異動届出書(1ヶ月以内に転職する場合のみ)
✔︎ 1ヶ月以内に転職する場合
仕事を辞めて1ヶ月以内に転職という方は、転職先での給与から天引きするための手続きが必要になってきます。
市のホームページから「給与所得者異動届出書」をダウンロードしたら転職前の会社に「給与所得者異動届出書」を持っていき、必要項目を記入してもらいましょう。
記入してもらった後、転職後の会社に「給与所得者異動届出書」を提出することで転職後の会社が住民税の支払いを給与から天引きしてくれます。
手続きを行わない場合は普通徵収としめ自分で住民税を払わないといけません。
✔︎ 転職までの期間が1ヶ月以上空く期間がある場合、独立する場合
退職してから一ヶ月以上空く場合や自営業者やフリーランスとして独立する場合などは退職時期によって住民税の支払いの手続きが異なります。
✔︎ 退職時期が1月~5月
1月1日〜5月31日に会社を辞める場合は、退職月によって手続きがことなります。
1〜5月で仕事を辞める場合は、その期間の住民税を一括徵収するので特別な手続きが不要になります。
6月時点でも転職が決まっていない場合や自営業者として働いて場合はそれ以降の住民税の支払いを自分で行います。
✔︎ 退職の時期が6月1日〜12月31日の場合
6月1日〜12月31日に退職する場合は、退職以降から翌年5月までの住民税を一括で天引きする手続きが必要です。
事前に会社の人事部などの担当職者へ伝えましょう。
一括で天引きしない場合は普通徵収に切り替わり、3ヶ月ごとに分割して自分で払うことになります。
失業手当の申請
2つ目が失業手当の申請です。
退職後の通勤先が決まっていない方は、離職票が届いたらハローワークで失業保険の給付手続きを行いましょう。
離職日以前の二年間で雇用保険に加入していた時期が12ヶ月上ある、仕事辞めた後転職先が決まっていないという方は失業手当の申請の手続きを行いましょう。
・離職票が届き次第
・離職票
・雇用保険被保険者証
・個人番号確認書類
・身元確認書類
・本人写真
・本人名義の預金通帳またはキャッシュカード
・印鑑
✔︎ 失業手当を受給する流れ
1, ハローワークに必要な書類を提出
2, 雇用保険説明会を受講
3, 失業手当支給日までに待機
4, 失業手当の支払い開始
5, 4週間ごとにハローワークへ職業相談
失業手当の支給額は退職前の給料や年齢によって異なります。
支給日数も雇用保険の被保険者であった期間と年齢によって90日〜360日で決まります。
✔︎ 自己都合による退職の場合
8日間以降から受給可能です。
7日の待機期間が終わり2ヶ月〜3ヶ月の給付制限期間が終わることで失業手当が受けれます。
給付制限期間が終わった後になるため注意しておきましょう!
✔︎ 会社側の都合で退職の場合
退職前一年間に雇用保険の加入期間が6ヶ月以上ある人が対象になっております。
7日間の待機期間後に給付を受け取れます。
退職をしたら速やかに申請手続きをしましょう。
年金の手続き
3つ目が年金の手続きです。
転職が決まっている方は手続きなし!
転職先が決まっていない場合は手続きをしないといけません。
ご自身に当てはまる条件を合わせて確認してください。
・退職後翌日から14日以内
・年金手帳または基礎年金番号通知書(国民年金に切り替える場合)
・被扶養者届(配偶者の扶養に入る場合)
・健康保険喪失証明書などの被用者年金制度の資格喪失日を証明できるもの(国民年金に切り替える場合)
✔︎ 転職する場合は手続き必要なし
退職後転職先が決まってすぐに転職先に働く場合は転職先が手続きをしてくれるため、手続きの必要がありません。
✔︎ 退職後すぐに転職しない、フリーランス、個人事業主、独立する場合
「個人事業主」「フリーランス」「独立する」場合は国民年金の切り替えが必要になります。
年金手続きに必要な書類を持っていきましょう!
退職後働くまで期間がある場合でも国民年金に切り替えが必要です退職日翌日から14日以内に手続きをしましょう。
✔︎ 家族の被扶養者になる場合
被保険者である家族の会社を通して、書類の提出を行います。
健康保険の切り替え
4つ目が健康保険の切り替えの手続きです。
仕事を辞めた翌日から健康保険は対応しなくなります。
切り替える際には人それぞれ違うので自分に当てはまる健康保険を確認しておきましょう。
・退職日の翌日から14日以内
・健康保険被保険者資格証明書交付申請書(転職する場合)
・任意継続被保険者資格取得申出書(任意継続被保険者となる場合)
・国民健康保険関係届(国民健康保険に加入する場合)
・健康保険資格喪失証明書(国民健康保険に加入する場合)マイナンバーがわかるもの(国民健康保険に加入する場合)
・健康保険被扶養者届(配偶者の扶養に入る場合)
✔︎ 転職先する場合
転職先が決まっている場合は転職先の会社が手続きをしてくれます。
手続きから手元に新しい保険証がくるまでは2〜3週間ほどかかります。
万が一この期間で医療費が発生する場合は、健康保険被保険者資格証明書が必要となってきます。
人事部などの担当者に問い合わせて、必要な書類などを用意しましょう。
✔︎ 個人事業主、フリーランス、独立している場合
退職したら個人事業主やフリーランスに独立する場合は、任意継続被保険者または国民健康保険に加入する場合があります。
✔︎ 国民健康保険に加入する場合
退職日から14日以内、移住地の市区町村の役所で手続きができます。
必要な書類を忘れずに持っていきましょう。
国民健康保険は扶養の制限がないため、扶養する家族の人数分支払うため保険料が高くなります。
✔︎ 前の会社での健康保険を任意で継続する。
仕事を辞めた翌日から20日以内に健康保険組合へ申し込みをして手続きを行います。
任意継続は会社が負担していた保険料を自分で払わないといけないため、金額が二倍になります。
任意継続できるのが最長で2年です。
2年後健康保険をどうするのか検討しておくことが大切になってきます。
扶養家族がいても保険料は変わりません。
家族構成によっては国民保険より安くなる可能性があります。
✔︎ 家族の扶養で加入
退職後に被扶養者となる条件を満たす必要があります。を家族が加入する健康保険の扶養として加入できます。
被扶養者となるためには、所得を証明する書類などが必要です。事前に確認しておきましょう。
確定申告
5つ目が確定申告になります。
退職後次の就職先がまだ決まっていない場合や次の仕事に着くまで期間が開く場合は手続きが必要となってきます。
翌年の2月16日〜3月15日まで
・確定申告書
・本人確認書類
・源泉徵収票
・青色申告決算書
年末までに退職をした場合には会社が所得税の調整を行ってくれます。
そのため自分で確定申告する必要がありません。
退職後によくある質問
退職後によくある質問を集めてきたのでご紹介していきます!
- 会社を退職後2ヶ月後に新しい会社に就職する予定ですが、それまでの間は国民年金に加入するのですか?
-
加入します。
20歳〜60歳未満の方は、厚生年金保険や共済組合に加入している方以外は全て国民年金に加入することになっています。新しい会社に就職するまでの2ヶ月間は、国民年金の第一号被保険者となります。
退職後近くの市役所に行き加入の手続きを行なってください。
60歳未満で厚生年金保険の老齢年金や共済組合の退職金をすでにもらっている方であれば加入する必要がありません。
- 仕事辞めた後にやることはありますか?
-
「健康保険」「年金」「税金」「税金」の手続きが挙げられます。
退職後すぐに転職しない場合は失業手当の申請も行うと良いでしょう。
申請後に待機期間があるため受給できる期間が決まっているので、手続きは早めに行いましょう。
- 退職後リフレッシュする期間を空けてもよろしいのでしょうか?
-
退職後にリフレッシュする期間を空けても問題はありません。
ただしリフレッシュする期間を決めることが大事です。
3ヶ月程度の空白期間であれば問題ありません。
半年以上〜の空白期間を空けてしまうと、就職活動際に面接や採用担当者に「仕事をしていない期間を面接で聞かれたり」「何か特別な事情があるのではないのか?」と思われてしまうため注意が必要です。
- 仕事辞めてからの期間が空いてしまった場合はどうしたら良い?
-
仕事を辞めてから期間が4ヶ月以上開いてしまった場合は、希望している企業に必要な資格を取得したり、フリーランスで働いて実績を作ることです。
「企業側が長引いても仕方ないと納得できる理由を作ることです。」
- 仕事退職後次の仕事に働くまで長引いてしまった場合、その期間何しもしてなかった場合は?
-
・空白期間中自分と向き合った
・仕事に対する思いが再確認できたこのように自分には必要な期間だったと説明することが大切です。
また離脱期間中で印象に残っていることや今後に活かせそうなエピソードなどを伝えることもおすすめです。
- 退職金制度があるのに退職金がもらえない。どうしたらよいのか?
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退職金制度があり、条件を満たしているのに退職金が払われない場合は違法になります。
退職金の制度があり、支給条件をみたしているのである場合は労働者には退職金を請求する権利があります。
まずは会社に連絡を入れて、退職金の規定を確認して、退職金の条件を自分が満たしているのであれば退職金の対象になるということを会社に伝えて、支払いを求めてみると良いでしょう。
退職金がそれでも払われない場合は、労働者だけの対応だと困難になってくるため、時効になる前に専門家の弁護士に相談してみると良いでしょう。
未払いの退職金の事項は5年になっております。5年を過ぎると権利を失います。
弁護士であれば、会社との交涉、労働審判、裁判などの方法により、労働者の権利を実現することができます。